本会は、第3条の目的に賛同する競技団体で次に掲げる者をもって組織する。
(1) 大阪実業団バレーボール連盟
(2) 大阪府ママさんバレーボール連盟
(3) 大阪府クラブバレーボール連盟
(4) 大阪府学生バレーボール連盟
(5) 大阪高等学校体育連盟バレーボール専門部
(6) 大阪中学校体育連盟バレーボール専門部
(7) 大阪府小学生バレーボール連盟
(8) 大阪府ビーチバレーボール連盟
(9) 大阪府ソフトバレーボール連盟
(10) 大阪府市町村バレーボール連合
(11) 大阪府ヤングクラブバレーボール連盟
2 前項の各競技団体は、その加盟チーム及びそのチーム構成員を本会に登録しなければならない。ただし、JVAの定める個人登録管理システム(以下、「MRS」という。)による登録をしている場合は、これをもって本会への登録とみなすこととする。
2 本会に、名誉会長及び名誉副会長を置くことができる。
3 本会に、顧問及び参与を置くことができる。
4 本会に、スーパーバイザー及びアドバイザーを置くことができる。
5 本条第1項に定める役員は、本会に登録をしなければならない。この場合の登録手続きについては別に定める。
2 第7条第1項に定める役員は、任期が満了したときであっても、後任者が就任するまではその職務を行う。
2 会長は、本会を代表し会務を統括する。
3 会長は、副会長の中から執行副会長を指名する。
4 会長は、理事会に出席し、その議長を務める。
2 執行副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 執行副会長は、理事会に出席しなければならない。
2 副会長は、会長を補佐する。
3 副会長は、理事会に出席しなければならない。
2 理事長は、会務を処理執行し、常務理事会の議長を務める。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。
2 常務理事は、担当する業務を処理執行する。
2 理事は 担当する業務を処理執行する。
2 監事は、会務を監査する。
3 監事は、代議員会、理事会及び常務理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決権は有しない。
2 顧問は、会長の諮問機関とする。
3 参与は、理事会の諮問機関とする。
2 スーパーバイザー及びアドバイザーは、理事長の諮問機関とする。
3 スーパーバイザー及びアドバイザーは、代議員会、理事会及び常務理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決権は有しない。
2 代議員の定数は、100名以内とする。
3 代議員の任期は2年とする。
4 代議員は、第4条第1項に定める各加盟団体の推薦する者並びに学識経験者の中から選出し、会長がこれを委嘱する。
5 代議員は、第7条の役員を兼ねることはできない。代議員が第7条に定める役員に就任したときは、代議員の資格を失うものとする。また、これにより代議員に欠員が生じたときは本条第4項の規定に準じて補充するものとする。
6 代議員は、本会が主催する代議員会に出席しなければならない。
本会に賛助会員及び協力団体を認めることができる。
2 賛助会員及び協力団体に関する規程は、別に定める。
本会の収支決算については、会計年度終了後速やかに、監事の監査を受けた後、理事会の議を経て代議員会の承認を得なければならない。
2 翌年度の予算については、理事会の議を経て代議員会の承認を得なければならない。
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