第1章 名称及び事務所の所在地

第1条 (名称)
本会は、大阪府バレーボール協会(Osaka Volleyball Association 略称OVA)と称する。
 
第2条 (事務所)
本会は、事務所を大阪市に置く。

第2章 目的

第3条 (目的)
本会は、大阪府におけるバレーボール競技団体の総括機関として、バレーボールの普及・発展を図ると共に、府民の健康増進とスポーツ愛好精神の高揚に寄与することを目的とする。また本会は、公益財団法人日本バレーボール協会(以下「JVA」という。)の加盟団体としてこれに協力する。

第3章 組織

第4条 (組織)

本会は、第3条の目的に賛同する競技団体で次に掲げる者をもって組織する。
 (1) 大阪実業団バレーボール連盟
 (2) 大阪府ママさんバレーボール連盟
 (3) 大阪府クラブバレーボール連盟
 (4) 大阪府学生バレーボール連盟
 (5) 大阪高等学校体育連盟バレーボール専門部
 (6) 大阪中学校体育連盟バレーボール専門部
 (7) 大阪府小学生バレーボール連盟
 (8) 大阪府ビーチバレーボール連盟
 (9) 大阪府ソフトバレーボール連盟
(10) 大阪府市町村バレーボール連合
(11) 大阪府ヤングクラブバレーボール連盟

2 前項の各競技団体は、その加盟チーム及びそのチーム構成員を本会に登録しなければならない。ただし、JVAの定める個人登録管理システム(以下、「MRS」という。)による登録をしている場合は、これをもって本会への登録とみなすこととする。

第4章 事業

第5条 (事業)
本会は、第3条の目的を達成するため次の事業を行う。
 (1) バレーボール競技会の開催
 (2) 公認審判員、公認判定員、公認コーチ等の養成・認定及び役員の派遣
 (3) バレーボール講習会及び研修会の開催
 (4) バレーボールの指導・普及及びチームの強化・指導
 (5) JVAその他の団体から委託された事業
 (6) その他必要と認める事業

 
第6条 (事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第5章 役員

第7条 (役員)
本会に、次の役員を置く。
 (1) 会長 1名
 (2) 執行副会長 若干名
 (3) 副会長  若干名
 (4) 理事長 1名
 (5) 副理事長 若干名
 (6) 常務理事 26名以内
 (7) 理事 80名以内
 (8) 監事 3名

2 本会に、名誉会長及び名誉副会長を置くことができる。

3 本会に、顧問及び参与を置くことができる。

4 本会に、スーパーバイザー及びアドバイザーを置くことができる。

5 本条第1項に定める役員は、本会に登録をしなければならない。この場合の登録手続きについては別に定める。
 

第8条 (役員の任期)
第7条に定める役員の任期は2年間とする。ただし、再任は妨げない。

2 第7条第1項に定める役員は、任期が満了したときであっても、後任者が就任するまではその職務を行う。
 

第9条 (役員の定年)
第7条第1項に定める役員(会長、執行副会長、副会長を除く。)は、満70歳をもって定年とする。ただし、任期期間中に定年年齢に達しても任期満了まではその職務を行う。
 
第10条 (役員の補充)
第7条第1項に定める役員に欠員が生じたときは所定の手続きを経て補充することができる。補充した役員の任期は、前任役員の残任期間とする。
 
第11条 (会長の選任等)
会長は、代議員会において推薦する。

2 会長は、本会を代表し会務を統括する。

3 会長は、副会長の中から執行副会長を指名する。

4 会長は、理事会に出席し、その議長を務める。
 

第12条 (執行副会長の選任等)
執行副会長は、第11条第3項の規定により会長が指名し、理事会の同意を得て、これを委嘱する。

2 執行副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。

3 執行副会長は、理事会に出席しなければならない。
 

第13条 (副会長の選任等)
副会長は、代議員会において推薦し、会長がこれを委嘱する。

2 副会長は、会長を補佐する。

3 副会長は、理事会に出席しなければならない。
 

第14条 (名誉会長、名誉副会長の推薦)
名誉会長及び名誉副会長は、代議員会において推薦する。
 
第15条 (理事長の選任等)
理事長は、理事の中から理事会の推薦により選出し会長がこれを委嘱する。

2 理事長は、会務を処理執行し、常務理事会の議長を務める。
 

第16条 (副理事長の選任等)
副理事長は、理事の中から理事会の推薦により選出し、会長がこれを委嘱する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。
 

第17条 (常務理事の選任等)
常務理事は、理事会の推薦により選出し、会長がこれを委嘱する。

2 常務理事は、担当する業務を処理執行する。
 

第18条 (理事の選任等)
理事は、代議員会において推薦し、会長がこれを委嘱する。

2 理事は 担当する業務を処理執行する。
 

第19条 (監事の選任等)
監事は、代議員会において推薦し、会長がこれを委嘱する。

2 監事は、会務を監査する。

3 監事は、代議員会、理事会及び常務理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決権は有しない。
 

第20条 (顧問、参与の推薦等)
顧問及び参与は、バレーボール界に功労のあった者の中から理事会の推薦により選出し、会長がこれを委嘱する。

2 顧問は、会長の諮問機関とする。

3 参与は、理事会の諮問機関とする。
 

第21条 (スーパーバイザー、アドバイザーの推薦等)
スーパーバイザー及びアドバイザーは、代議員会において推薦し、会長がこれを委嘱する。

2 スーパーバイザー及びアドバイザーは、理事長の諮問機関とする。

3 スーパーバイザー及びアドバイザーは、代議員会、理事会及び常務理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決権は有しない。

第6章 代議員

第22条 (代議員)
本会に、代議員を置く。

2 代議員の定数は、100名以内とする。

3 代議員の任期は2年とする。

4 代議員は、第4条第1項に定める各加盟団体の推薦する者並びに学識経験者の中から選出し、会長がこれを委嘱する。

5 代議員は、第7条の役員を兼ねることはできない。代議員が第7条に定める役員に就任したときは、代議員の資格を失うものとする。また、これにより代議員に欠員が生じたときは本条第4項の規定に準じて補充するものとする。

6 代議員は、本会が主催する代議員会に出席しなければならない。

第7章 会議

第23条 (会議)
本会に、次の会議をおく。
 (1) 代議員会
 (2) 理事会
 (3) 常務理事会
 (4) 正副会長会議
 (5) 企画調整委員会
 (6) 加盟団体理事長会議

 
第24条 (代議員会)
代議員会は、本会の基本方針、予算、決算、その他重要事項を審議し承認する。

2 代議員会は、毎年1回定時にこれを開催する。ただし、代議員の2分の1以上の要求があったとき及び会長が必要と認めたときは臨時にこれを召集することができる。

3 代議員会には、代議員及び第7条第1項に定める役員は出席しなければならない。ただし、代議員以外の出席者は、議決権を有しないものとする。

4 代議員会の議長は、代議員の中から選出し、会長がこれを委嘱する。

 
第25条 (理事会)
理事会は、本会の業務について議決し執行する。

2 理事会は、会長、執行副会長、副会長、理事長、副理事長、常務理事及び理事をもって構成し、原則として3ヶ月に1回会長がこれを招集する。ただし、会長が必要と認めるときは随時にこれを招集することができる。なお、会長、執行副会長、副会長は、議決権を有しないものとする。

3 理事会は、会長が招集し、その議長を務める。

 
第26条 (常務理事会)
常務理事会は、本会の常務を処理執行する。

2 常務理事会は、理事長、副理事長及び常務理事をもって構成する。ただし、必要に応じて他の役員の出席を求めることができるものとする。

3 常務理事会は、理事長が招集し、その議長を務める。

 
第27条 (正副会長会議)
正副会長会議は本会の運営について会長が必要と認める事項について協議し理事会に提案することができる。

2 正副会長会議は必要に応じて会長が招集し会議の議長を務める。

3 正副会長会議の運営については別に定める規定に基づき運営する。

 
第28条 (企画調整委員会)
企画調整委員会は、人事案件その他会長から付託を受けた重要事項について処理する。

2 企画調整委員会は、必要に応じて会長がこれを招集し、別に定める規程に基づき、これを運営する。

3 企画調整委員会の委員は、理事会が推薦し、会長がこれを委嘱する。

4 企画調整委員会委員の任期は、第8条の規定を準用する。

 
第29条 (加盟団体理事長会議)
加盟団体理事長会議は、理事長が各加盟団体に対して協議を必要と認める事項について協議する。

2 加盟団体理事長会議は、必要に応じて理事長が招集しその議長を務める。

3 加盟団体理事長会議の運営については、別に定める規程に基づき運営する。

 
第30条 (会議の成立)
規約第23条に定める会議((4)(6)を除く)は、各構成員の2分の1以上の出席がなければ成立しない。
 
第31条 (議決)
本規約第23条に定める会議((4)(6)を除く。)の議決は、出席した構成員の過半数で議決し、賛否同数の場合は、議長の決するところによるものとする。
 
第32条 (議決の委任)
本規約第23条に定める会議((4)(6)を除く。)において、それぞれの構成員が止むを得ない事由により会議に出席できないときは、委任状の提出をもって出席者とみなし議決に参加したものとする。
 
第33条 (議事録)
本規約第23条に定める会議((4)(6)を除く。)においては議事録を作成し、これを保存するものとする。

第8章 専門部

第34条 (専門部)
本会は、事業執行の専門機関として次の専門部を置く。
 (1) 総務部
 (2) 競技運営部
 (3) 指導普及部
 (4) 事業部

2 専門部の規程は、別に定める。

3 本会事業を推進するため新たな部又は委員会を設置する必要が生じたときは、理事会の議を経てこれを設置することができる。ただし、事後において代議員会に報告しなければならない。

第9章 賛助会員及び協力団体

第35条 (賛助会員及び協力団体)

本会に賛助会員及び協力団体を認めることができる。

2 賛助会員及び協力団体に関する規程は、別に定める。

第10章 事務局職員

第36条 (事務局)
本会は、事務事業遂行のため事務局を置き、有給の事務局長及び職員を置くことができる。

2 有給職員の給与額は、会長が決定する。

3 職員の任免は会長が行う。

第11章 会計

第37条 (経費)
本会の経費は、加盟団体からの加盟金、登録料、事業収入、寄付金及びその他の収入をもってこれに充当する。
 
第38条 (会計年度)
本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月末日に終わる。
 
第39条 (決算及び予算の承認)

本会の収支決算については、会計年度終了後速やかに、監事の監査を受けた後、理事会の議を経て代議員会の承認を得なければならない。

2 翌年度の予算については、理事会の議を経て代議員会の承認を得なければならない。
 

第40条 (予算の流用等)
止むを得ない事由により緊急に必要となった経費については、予算の範囲内において、会長の決裁によりこれを支出することができる。ただし、事後において理事会の議を経て代議員会の承認を得なければならない。
 
第41条 (その他会計)
その他の会計について必要な事項は、別に定めるものとする。

第12章 加盟又は脱退及び加盟金

第42条 (加盟又は脱退)
本会に新たに加盟又は脱退しようとする競技団体は、理事会の議を経て代議員会の承認を得なければならない。
 
第43条 (加盟金)
本会に加盟する競技団体の加盟金の額は、毎年代議員会において決定する。

2 本会に加盟する団体は、毎年5月末日までに加盟金を納入しなければならない。

第13章 規約の改廃

第44条 (規約の改廃)
本規約を改正し、又は廃止するときは、理事会の議を経た後代議員の3分の2以上の同意を得なければこれを改正し、又は廃止することができない。

第14章 附則

第45条 (附則)
この規約は昭和22年4月1日から施行する。

昭和48年3月2日一部改正
昭和52年3月22日一部改正
昭和54年3月10日一部改正
昭和55年11月25日一部改正
昭和56年4月1日一部改正
昭和60年3月26日一部改正
平成元年3月28日一部改正
平成5年3月18日一部改正
平成11年3月28日一部改正
平成13年3月29日一部改正
平成17年3月24日一部改正
平成21年3月24日一部改正
平成23年3月25日一部改正
平成25年3月22日一部改正